よくある質問

FAQ

「私道」というのは、国や地方公共団体が管理している「公道」に対し、個人の所有地を道路として使っているものを指します。

 

そして「私道負担」というのは土地や一戸建てで前面道路が私道の場合、売買する時にその私道に関して何らかの負担がある場合をいいます。

 

例えば私道は、自治体や国が管理しているものではないので、舗装や側溝の修理などの必要が起こった場合、その私道の所有者が個人で、または共有なら共有者と一緒に自費で治さなければならない。そのほか私道ということで起こりうるあらゆる事態を含めて私道負担といいます。 単独所有の場合は「私道負担20m²」などと広さが出ており、周辺の所有者と共有の場合は「私道100m²、持ち分5分の1」という具合に私道全体の面積と持ち分比率がでています

2項道路に面する土地では、次の①または②の範囲に建物を建築することができません。

 

①その道路の中心線から水平距離2mの範囲


②その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離  4mの範囲

 

※2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)


つまり、2項道路はその幅が4m未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4mの空間を確保しようという趣旨です。

 

その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなります。これを不動産業界ではセットバックと呼びます。(セットバックとは英語で「後退」という意味です)。

 

このセットバックについて次の点に注意が必要があります。
 ・セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁  を建築することもできない。


 ・セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積か  ら除外される。

 

例えば、幅2mの2項道路(片方が崖地等ではない)に面していて、道路に接する長さが10m、奥行が10mの正方形の土地があるとします。 この土地の本来の面積は100平方メートルです。

 

セットバック部分の面積は1m×10mなので、10平方メートルです。よって、この土地の建築可能部分の面積は90平方メートルになります。 この土地の容積率が80%であるとすると、この土地に建築できる建物の延べ床面積は、最大で90平方メートル×80%により、72平方メートルとなります。

答えはできます。ただし、抵当権を抹消しなければなりません。 基本的にローン中の物件は金融機関の抵当権設定が付いています。 この抵当権があると自由に売買はできません。


不動産物件を買う人にとって、抵当権が付いたまま(担保に入ったまま)買うなんて事は嫌に決まってます。そして抵当権を抹消するためには住宅ローンを完済する必要があります。

 

住宅ローンを全部返済して初めて抵当権が抹消できますから、残りの債務を全部返せない方の場合は抵当権を抹消できません。その場合には住宅ローンが残っている不動産物件を売る事はできないという事になります。


住宅ローンの全部返済(完済)については、不動産売買の前でも良いですし、不動産売買と同時にでも構いません。


いずれにしても銀行にもいろいろ段取りがありますので住宅ローンを借りている銀行に話をする事が必要です。

マイホームを取得した際には、住宅ローン以外にも下記のようなさまざまな費用がかかります。諸費用の総額は、購入価格の5~10%が目安になり、原則として自己資金で用意するのが一般的です。また、固定資産税などのように、毎年支払う費用もあるので、返済計画を立てる際には注意が必要です。

 

必要な諸費用の項目
印紙代
契約印紙代(売買契約書に貼付する印紙税)
 記載された契約金額が
 10万円を超え50万円以下 200円
 50万円を超え100万円以下   500円
 100万円を超え500万円以下   1千円
 500万円を超え1000万円以下 5千円
 1千万円を超え5千万円以下 1万円
 5千万円を超え1億円以下    3万円
 1億円を超え5億円以下 6万円
 5億円を超え10億円以下     16万円
 ※ 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される契約書について印紙税の税率が軽減されています。
 詳しくはこちらを参考にしてください
        ↓
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
登記費用
 不動産の移転登記費用
 保存登記費用(新築物件)
 表示登記費用(新築物件)
 抵当権設定費用(ローンを使う場合)
 司法書士の報酬料
 土地家屋調査士報酬料(表示登記)
仲介手数料
宅地建物取引業者の報酬額の上限
 売買価格 200万円以下・・・売買価格の5%+消費税
 売買価格 200万円を超え 400万円以下・・・売買価格の4%+2万円+消費税
 売買価格 400万円を超えるもの・・・売買価格の3%+6万円+消費税
住宅ローン借入時の費用
諸費用は金融機関や契約内容によって異なります
 
 ローン契約書の印紙代
 事務手数料
 ローン保証料
 火災保険料
 団体信用生命保険料(フラット35の場合)
固定資産税精算金
 固定資産税の精算=1月1日を起算日として日割り精算をさせて頂きます。
不動産取得税
 不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額(軽減措置有)
 不動産取得税の軽減について参考にして下さい。
        ↓
 http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/hudousan-keigen.html
その他、引っ越し代などもかかってきます。

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